大凡日給というものは

日給=1日分の労働賃金ではない

大凡日給というものは 日給と聞くと、よく1日働いた分のお給料と勘違いする人がいますが、実際はそれは少し違います。日給というのは1日に働いていいと法律で決められている8時間に、これだけの給料を払います、という金額です。それを知らない人は、丸一日長時間働いても日給だから給料は変らないと信じている方も多いですが、どの都道府県にも最低賃金がありますので、時間で割って下回ればその会社は法律に違反していることになってしまいます。また基本的に早朝・深夜は割り増し賃金制度が適用されますし、残業にも割り増し賃金が付きます。割り増し賃金については、基本的に時給換算の1.25倍です。しかし気をつけなければ行けないのが、移動時間などは仕事をしている時間に含まれないということです。

例えば、日給9000円で集められた人が朝6時に駅などに集合して、団体バスで工場に7時に着いたとしましょう。着替えて作業し始める時間が7時30分、そこから休憩1時間を入れて9時間働いたとします。16時30分に作業が終わり、17時に出発して再び18時に駅で解散となった場合、拘束時間は全体で12時間ですが、移動時間と休憩時間は労働時間に換算されないので、1日の労働時間は8時間となります。日給で集められた人の場合、労働の開始時刻は集合時刻と同じ意味だと勘違いしている人も多いので、きちんと定められた設定を知っておかなければ、遠距離で割に合わない仕事をしてしまったり、色々と不都合が出てしまうのでしっかりと仕事内容を吟味しましょう。

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